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有料老人ホームの定義

「有料老人ホーム」という言葉をよく耳にすると思いますが、その意味するところがよく分からない、という方も多いと思いますので、有料老人ホームの定義についてご説明してみましょう。

なお、「介護付き有料老人ホームとは?」「住宅型有料老人ホームとは?」「サービス付き高齢者向け住宅とは?」のページもあわせてご参照ください

有料老人ホームの定義

有料老人ホーム」とは、老人福祉法において、以下のように定義されています。

老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう。

法律の定義は難しいので読んでもよく分からないと思いますが、厚生労働省の解説パンフレットによる有料老人ホームの定義は以下の通りです。

  • 1人以上の老人を入居させ
  • 以下のサービスの一つ以上を提供している施設

1)食事の提供
2)介護(入浴・排泄・食事)の提供
3)選択・掃除等の家事の供与
4)健康管理

有料老人ホームの人数制限

以前は「常時10人以上」の老人を収容する施設が「有料老人ホーム」と定義されていました。

その後、2005年の老人福祉法の改正で、この10人以上という人数制限が撤廃されて、現在は「1人」でも老人を収容していれば「有料老人ホーム」と見なされます。

有料老人ホームの届け出

有料老人ホームの設置に際して都道府県知事への届け出が必要で、以下の項目を届け出ることになっています。

  • 施設の名称及び設置予定地
  • 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 条例、定款その他の基本約款
  • 事業開始の予定年月日
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 施設において供与される介護等の内容

老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないもの

先ほどの老人福祉法での有料老人ホームの定義で、

老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないもの

という記述がありましたが、この点について説明しましょう。

老人福祉施設とは

老人福祉法の第五条の三に定義される「老人福祉を行う施設」のことで、以下のタイプがあります。

  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 老人福祉センター及び老人介護支援センター

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居

「認知症高齢者グループホーム」とも呼ばれますが、老人福祉法第5条で定義されており、65歳以上の認知症のご老人を介護するための施設です。

有料老人ホームの種類

有料老人ホームは、以下の2種類に大別されます。

種類 特定施設入居者生活介護の指定 介護と看護サービス
介護付き有料老人ホーム 指定を受けている 全てホームに所属している介護・看護職員が提供
住宅型有料老人ホーム 指定を受けていない 併設や近隣の事業所の職員とホームの職員が連携して提供

有料老人ホームについては、以下のページでさらに詳しい解説を行っていますので、よろしければアクセスしてみてください。

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なお当社では、有料老人ホーム選びアドバイスサービスを提供しております。もしご興味ありましたら以下のページをごらんください。

監修:介護福祉士/金子 淳一郎

介護業界20年の実績。
デイサービスを運営している株式会社S-FIT ケアにて、3つのデイサービス施設を統括。
つねに介護に接している視点から、「ひとりでも多くの人に、ベストな老人ホームを選んでほしい」という思いから介護施設の研究、紹介支援活動を行う。

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